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リスティング広告で商標権侵害にあった際の対応方法・削除請求

リスティング広告で商標権侵害にあった際の対応方法・削除請求

リスティング広告で、自分達の社名や商品名にも関わらず、競合他社が商標登録されている自社のブランドネームを広告文に利用して広告出稿しているような状況に直面したことはありませんでしょうか。
このような状況の場合、自社名や商品名に対するキーワード単価が高騰したり、本来流入するであろうユーザーが競合他社に流れてしまうことになります。

実は、競合他社が商標登録をしているキーワードを利用して広告出稿を行っている場合は「商標権侵害」に該当し、罰則を受ける可能性があるのです。
そして、正しい手順を踏めば競合他社の出稿を取り下げることも可能です。

今回は、リスティング広告にて他社からの商標権侵害を見つけた際に取るべき対応をまとめていきます。

商標権とは

そもそも商標権について正しく理解を深めておきましょう。
商標権は特許庁に商標を出願し登録することで与えられます。
発明を保護する特許権、形のアイディアを保護する実用新案権、デザインを保護する意匠権とならぶ、知的財産権のひとつです。
日本弁理士会の「知的財産権とは」のページでは

商標権とは、商品又はサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権で、その効力は同一の商標・指定商品等だけでなく、類似する範囲にも及びます。
商標として保護されるのは、文字、図形、記号の他、立体的形状や音等も含まれます。
権利の存続期間は10年ですが、存続期間は申請により更新することができます。
引用元:日本弁理士会

と表記されております。
今回のリスティング広告における商標権は、主に
・商標ワード(ブランドネーム)がキーワードに利用されている
・商標ワード(ブランドネーム)が広告文に利用されている
に関わってきます。

リスティング広告における商標トラブル

弊社チェクメイト利用ユーザーも商標トラブルがきっかけ、もしくは事前のトラブル抑止を目的で利用を開始されるケースが目立ちます。
リスティング広告における商標トラブルはその後の対処法から大きく2つに分けられます。

商標が「キーワード」で使われている

自社の商標ワードで検索した際、他社の広告出稿が確認できるものの広告タイトルや広告本文には該当のワードが含まれていない場合。
このケースでは実際の検索画面ではなく、出稿設定時の裏側のキーワードで設定してされております。
つまり競合他社が、商標登録されているキーワードで入札・出稿を行ったために、そのキーワードで検索をした際、検索結果として他社の広告が表示されているのです。
このケースは近年Google広告の自動化ルールの普及に伴い意図せずとも結果的にキーワードとして設定されてしまうこともあり、急激に増えてきております。

ここで重要なのが商標キーワードでリスティング広告出稿を行うこと自体には違法性がないことと、Google・Yahoo!の広告ポリシー違反にも当たらないため、企業間での解決が必要になります。
詳しくは後述の4.取り下げ依頼を行う際の例文をご確認ください。

商標が「広告文」で使われている

一方検索結果画面に直接表示される広告文に自社の商標ワードが使用されている場合はGoogle・Yahoo!に申し立てを行う事で、他社による広告文内での商標登録キーワードの使用を制限することができます。
リスティング広告における商標権侵害という場合、主にこちらのケースを指すことが多いです。

商標権侵害の申し立ての方法

それでは他社による商標権侵害にあたる広告を検知した場合のとるべき対応をみていきます。
Google広告、Yahoo!広告共に、商標利用に関して「現地の商標法を厳守し、広告が第三者の商標を侵害することを禁止している」としていますが、広告ポリシーとしては商標法とは別途、「商標使用制限」を設けています。
Google広告、Yahoo!広告ともに指定のやり方が存在しており正しい方法をとれば、弁護士事務所・法律事務所を通さずとも商標権侵害の申し立てをこなうことが可能です。

Google AdWordsの場合

Google は広告掲載地域の商標法を遵守し、商標権所有者の権利を保護しているため、商標権を侵害している広告は認めていません。ただし、再販する商品の識別など、以下に記載された特定の状況に該当する場合に限り、他者が所有する商標を広告に使用できるものとします。Google 広告で作成した広告における商標の使用について商標権所有者が Google に申し立てを行った場合は、Google がその商標の使用について調査し、制限を加えることがあります。
引用元:Google広告ポリシーヘルプ 商標

申し立てフォーム

https://services.google.com/inquiry/aw_tmcomplaint

申し立てを行うことができる人

・商標権所有者
・商標登録に記載されている登録弁護士
・商標権を持つ親会社の本社の代理人
・商標権所有者様からの明示的な許諾がある他の事業体または個人(子会社、支店、商標登録に記載されていない弁護士、メディア代理店、ディーラー、フランチャイズなど)

事前に準備が必要なもの

・使用制限または、許諾する広告主の情報
・商標の登録番号

Yahoo!プロモーションの場合

弊社では、ユーザーの誤認防止など適切な広告流通を守りブランド毀損を防ぐため、事業者が商標登録をしている場合に限り、第三者による広告文での当該商標の使用を制限する申請を受け付けています。申請いただいた情報をもとに、一定の調査を行い、第三者による当該商標の使用が不適切であると弊社が判断した場合には、第三者による使用を制限する対応を行います。なお、使用を制限した商標は、特定の広告主に対して使用を許諾することも可能です。制限や許諾のパターン、申請条件などは以下をご確認ください。
引用:検索広告における商標使用制限について

申し立てフォーム

https://ads-form-business.yahoo.co.jp/enqueteForm/brand_term_limit

申し立てを行うことができる人

・当該商標の商標権者、もしくは商標権者が認めた代理人

事前に準備が必要なもの

・申請者の名刺を電子ファイル化したもの
・商標登録証、もしくは商標原簿を電子ファイル化したもの
・使用制限または、許諾する広告主の情報

取り下げ依頼を行う際の例文

広告本文に商標が利用されていた際の対処法は前項で説明させていただきました。
一方、Google、Yahoo!ともに違反認定を行なっていない「キーワードに利用されている」場合についての対応をまとめます。
商標法としても、Google・Yahoo!の広告ガイドラインとしても、キーワードでの利用については制限対象外となっていますので、取り下げてもらうには、相手に直接取り下げをお願いする必要があります。

交渉する際の注意点としては、下記三点です。
・リスティング広告の場合は、「意図せずして広告が表示されている」という可能性も高く、故意でない相手が読んでも不快感を与えないようなな配慮をする
・相手の企業になるべく手間がかからないような依頼文を作成する
・あくまで法的拘束力はなく、対応しなくてもよいことを善意で対応してもらう紳士協定である事を忘れない

今回は、実際に弊社が交渉の際に使用している依頼文をご紹介します。
今後交渉を行おうと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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株式会社●●
リスティング広告 ご担当者 様
お世話になります。
株式会社△△△の(名前)と申します。

この度は、貴社がGoogle及びYahoo! に出稿されているリスティング広告につきまして、一部キーワードでの除外設定をお願いしたくご連絡いたしました。

メールでのご依頼となり恐縮ではございますが、以下ご確認頂けますと幸いでございます。

現在、「●●●●」と検索しますと、 貴社のサイトである以下のURLが確認出来ます。
URL(https://www~~~~)

意図しない広告出稿かと存じますが、現在の状況が続きますとご利用者様に混乱を招いてしまう可能性がございます。 そのため大変恐れ入りますが、下記のキーワードを”完全一致”及び”フレーズ一致”にて除外設定して頂けないでしょうか。

・●●●●
・●●●●
・●●●●

(Google・Yahoo!ともにお願いいたします)

また、お手数ですが、設定完了されましたらご連絡を頂けますと幸いです。

突然のご連絡、失礼いたしました。
メールでのご依頼となり恐縮ではございますが、ご検討のほどよろしくお願いいたします。
ーーーーーーーーーーーーーー
このような文章に加え、検索結果のスクリーンショット画像などを貼り付けることにより比較的早く除外対応をとっていただけることが多いです。

商標権侵害の検知を自動化させるツール「チェックメイト」

ここまでリスティング広告時の商標権侵害にあった際の対応方法をまとめてきました。
商標登録した社名やサービス名、商品名といった自社ブランドが他社のリスティング広告で使用されている場合には、その使用を制限することができます。

しかし、Google AdWordsにしてもYahoo!プロモ―ションにしても、商標権者からの申し立てがあれば調査・制限は行うものの、基本的には商標権者と広告主の間で直接解決してほしいというスタンスです。
ただし、発見できている商標権侵害の広告はほんの一部であることは忘れてはいけません。
さらに言えば一度企業間同士で紳士協定を結んだとは言え、運用担当者が変わる、運用代理店が変わるなどにより一度対応した企業様であっても再度商標トラブルが発生する場合もございます。
たまたま見つけたから取り下げ申請をするのではなく、ブランド毀損を防ぐ為に常にこのような広告を見張っておく必要があります。

それをサポートできるのが株式会社レベルスが提供する「チェックメイト」です。
深夜帯や土日など24時間365日自動で商標を侵害する不正な出稿を検知し、スクリーンショットとともに管理画面に保存することが可能です。
さらにクローラーは47都道府県を巡回しているので、人力では不可能だった東京にいながら地方の出稿状況の確認も対応できます。
商標トラブルに悩まされている担当者様も、トラブルになる前に事前の抑止法を考えている担当者様も自社の商標・ブランドを守る為にぜひチェックメイトの利用をお勧めいたします。

不正出稿でお困りの方は是非ご連絡下さい。

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